借地の売買 底地編 1-1
私、縁あって借地の調整業務に携わっております。
借地ですが簡単に言うと、土地と建物の所有者が赤の他人同士です。建物の所有者は賃料(地代)を土地の所有者(地主さん)に支払い続けることで、建物に住み続けられます…と言った感じです。底地とは、借地がある場合の、地主さんのもつ土地の権利のことです。
今回の底地の売買は、地主さんが底地を売っても良いということで話が進み始めました。条件の調整や手続き等で約半年間がかかりましたが、先日契約が無事終了し、残すところは決済のみとなりました。
しっかりまとめて参りたいと思います(^^)
借地の調整・整理のご相談は、森松宅建へお気軽に申し付けください。
0コメント