旧既存宅地のお話(①概要)
市街化調整区域でも、住宅を建てられる場合があります↓
いわゆる「旧既存宅地」の概要をご紹介します。松山市で旧既存宅地の購入を検討される方は参考にしてみてくださいね。
松山市のホームページの一節にこうあります。
都市計画法 第34条第14号松山市運用基準
9【市街化調整区域となった時点で既に宅地であった土地に建築する建築物】
中略
3.判断基準
(1)申請地の要件は,次のいずれかに該当する土地であり,その後現在に至るまで継続して当該要件に該当した土地であること。
イ 線引き時に土地登記簿謄本における地目が宅地である土地
ロ 旧法第43条第1項第6号の確認を受けた土地
ハ 宅地造成等規制法,建築基準法等に基づく宅地的土地利用を証する書類が存する土地
ニ 「財団法人日本地図センター」が証明する航空写真(線引き時点)において,建築物が建築されていることが明確(簡易な倉庫等は不可)、かつ、建築に供している敷地が明確に確認できる土地。前記の航空写真において,明確に造成行為が確認され,線引きから2年後の航空写真にて建築物が建築されていることが明確(簡易な倉庫等は不可),かつ,建築に供している敷地が明確に確認できる土地…以下省略
と・・・。なんだか小難しいので、少しわかりやすくします。
1.昭和46年12月20日以前に宅地で登記されていた土地。(※登記の日付に注意)
2.市街化区域に隣接もしくは近接し、住宅が50m以内毎に連続して50戸以上連たんして集落を形成・・・(長いので割愛)
3.昭和46年12月20日以前に建物登記がある、など宅地利用していたことが明らかな土地。
4.昭和46年12月20日以前に航空写真で建物が確認できる土地。
これらのいずれかであれば、市街化調整区域でも住宅などの建物をおおむね建てられますよ。といった制度です。
旧既存宅地は、市街化区域の宅地と比べて土地の評価(価格)が低いにもかかわらず、住宅などを建てられるため、土地と建物の総予算を抑えられることが最大のメリットです。
※ただし、建築確認申請前に法的な手続きが必要(都市計画法第43条の許可)・回りに田んぼがあるなど、お客様によってはデメリットを感じるかもしれません。
旧既存宅地のメリットとデメリットをよく考えて、土地購入の参考にしてくださいね(^^)
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