借地の調整業務2-2(使用借権 ⇒建物所有目的以外の土地賃貸借契約)


さて、愛媛県某市の使用借権(事業を営業中)の方との再契約が終わりました。

「建物所有目的以外の土地賃貸借契約」という契約を結びました。この契約は、借地借家法の適用のない契約形態となります。契約期間・毎月の地代・退去時の建物解体負担などの内容が整理されました。


条件の摺り合わせから1か月あまり。無事、再契約が完了しました。管理者として再契約までを迅速(約1か月半)、かつ、条件面をソフトランディングできたと思います。


借地権でのトラブル・お悩みの方は、森松宅建へご相談ください。ご相談で解決の糸口が見つかるかもしれません。

森松宅建株式会社 担当:日野

松山市森松町658番地5 森松ビル1階

電話:089-957-6553 

HP:http://www.morima2.jp/

メール:studio@morima2.jp

もりまつ宅建(3代目)のブログ

不動産賃貸・売買情報や、地元浮穴や松山市の情報を中心にブログをアップしていきます(^^) また子育て真っ只中です!子育てに役立ちそうな情報もアップしていきたいと思います