旧既存宅地のお話(③狭あい道路の申請)


旧既存宅地で、接道している公道の幅員が狭い場合のお話です。※ここでいう道路とは建築基準法上の道路のことです。



通常、接道している道路(主に市道)の幅員が4m未満の場合、「建築基準法42条2項道路」という扱いとなり、いわゆる狭あい道路の申請(通称セットバック)が必要となります。(基本的には中心から2メートルずつ後退)※これは都市計画区域内・純都市計画区域内で建築確認を申請する場合には必要な条件です。


旧既存宅地の前面道路が42条2項道路の場合、前出の43条申請の前に、この狭あい道路の申請が必要となります。そして狭あい申請するためには建物の配置などを決める必要があります。


つまり、、、、旧既存宅地の購入時に43条申請の許可を得る前提であるため、土地購入と並行して43条許可と建築計画をスピーディーに進めていかなければなりません。


そのため、売主様・買主様共に、不動産会社・行政書士・土地家屋調査士・建築事務所等との連携が必要となります!


関連ブログ 旧既存宅地のお話(②43条許可)


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