旧既存宅地のお話(④水路がある場合)

旧既存宅地で水路に面している場合のお話です。※この水路とは地元の土地改良区や水利組合が管理している水路のことです。



水路の擁壁が古い場合など、建築計画に伴って水路に影響が出ないように補強などの指摘が、行政の許可条件になることがあります。こちらも建物の配置図が必要となってきます。


旧既存宅地の43条申請には必ず建物の配置等が必要となりますので、時間的に余裕を持った土地購入と建築計画を進めていけるとよいですね!


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もりまつ宅建(3代目)のブログ

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