民法改正 賃貸借契約 ①連帯保証人と極度額


令和2年4月1日に民法改正が施行されますね。賃貸借契約における注意点を、まとめておきたいと思います。(この内容は、不動産オーナー様向けです。私の備忘録としても)


まず、連帯保証人と極度額についてです。

貸アパートや貸家などの貸主は、借主の債務保証の為、賃貸借契約時に連帯保証人か保証委託契約(保証会社)のどちらかを選ぶ必要があります。連帯保証人による債務保証の場合、債務保証の極度額を決めなければなりません。この場合の極度額とは、借主が家賃滞納などをした場合に、連帯保証人が保証する金額の上限です。

その額を明確に「〇〇円」と賃貸借契約書に表記して、借主及び連帯保証人に承諾してもらう必要があります。

民法改正後の、令和2年4月1日以降の賃貸借契約で連帯保証人をつける場合、極度額を決めないと、賃貸借契約内の保証契約が無効となります。

つまり、貸主と募集する不動産業者との間で個別にルール作りが必要となります。連帯保証人以外の他の選択肢としては家賃債務保証業者(いわゆる保証会社)を利用することができます。


次回②保証会社に続きます。


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