民法改正 賃貸借契約 ④元本確定事由


※この内容は、不動産オーナー様向けです。


前回単身者で、民法改正後も保証会社を利用しないで契約をする場合、は要注意と書きました。


少し話が長くなりますが… 


そもそも賃貸借契約(賃借権)は相続されます。例えば家族で住んでいて、契約者が万が一亡くならられても、普通は配偶者や子が賃借権を相続します。その為、そのまま賃料を払えば住むことに問題はないでしょう。(契約更新は必要でしょうが。)


ただし、単身者が賃貸借契約中に亡くなられた場合、賃借人と連帯保証人の保証契約が終了し、同時に元本が確定します。つまり、連帯保証人は賃借人が亡くなられた日以降の債務を保証する義務はなくなります。そして、家賃の請求は亡くなられた日をもって確定します。それ以降は相続人へ請求という形になるでしょう。←相続人がいればですが。


しかし、「単身者が賃借人で連帯保証人はいるが相続人がいない」場合。もしくは、「単身者で連帯保証人・相続人がいない」場合。(こういったケースが今後増え続けるでしょう。それを見越して保証会社は連帯保証人なしプランをつくっているのですから。)


賃借人が亡くなったら、元本が確定し、確定後の債務に関して連帯保証人の保証契約は終了する。ということは退去手続きや、荷物の片づけを含め事後処理を勝手にできなくなります。万が一孤独死された場合は・・・。

どうあっても保証会社を利用せざる得ないということになりますね。。。


民法改正後に単身者と契約する場合は、基本的に年齢にかかわらず、保証会社を利用すべきです。

それが貸主・借主お互いの為だということになるでしょうし、いずれの賃貸借契約も、保証会社の利用をおすすめします。(というかそうしないと、後々問題が起きた時に貸主の損害が大きいです


※不動産オーナー様は、この民法改正を機に、単身者向けの物件の場合は、保証会社を利用することとは別に、孤独死に対応した保険や、見守りサービスなどの対策を講じることをお勧めします。


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