旧既存宅地のお話(②43条許可)
旧既存宅地について、もう少し細かい内容を紹介したいと思います。前回と合わせて参考にしてみて下さいね!
市街化調整区域における建築許可のことを、「都市計画法第43条許可」といいます。建築基準法上の確認申請(建築基準法第6条第1項)とは異なるものです。ややこしいですね。
そもそも、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。つまり、行政が街として発展しては困る区域のことです。ただし例外があります。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)都市計画法第四十三条
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。
3 国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。 )
非常に長いです。。。ポイントは34条に規定する云々のところです。
つまり、前回のブログ「旧既存宅地のお話(①概要)」の基準などを満たして、43条建築許可申請を事前協議を含めて行い、問題がなければ行政から許可が下りる。そこから建築確認申請となるわけです。
旧既存宅地の土地の購入は、基本的には建物を建てる前提で購入を検討されている方がほとんどだと思われます。
建築計画を進めながら、旧既存宅地の土地購入のお話を進めてみてくださいね!
43条許可が下りることを条件とした、契約の特約をつけ忘れないよう注意しましょう。
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