借地の売買 底地編 2-1(借地人が底地を買う)

愛媛県某市の地主様から、「地代と固定資産税のバランスを考え、底地の売却も視野に入れておきたい」とご相談を受けました。その旨を借地人様へ相談したところ、底地の購入も検討していたとのことで。。。良い機会なので、話を進めさせていただくことに。金額も双方にご納得いただきました。


先日(2度目の面会で)、底地の売買契約が無事終了しまして、あとは決済のみとなりました。スムーズな取引になりそうです!


ちなみに、底地の売買は「借地権負担付売買契約」となります。


買主が借地と底地を所有した場合、基本的には民法上の「混同」により借地権が消滅し、所有権のみ残ります。※抵当権が設定されている場合、借地権は消滅しません。

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もりまつ宅建(3代目)のブログ

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