借地の調整業務 2-1(使用借権)

愛媛県某市で新たな借地の調整業務を行っております。


・口約束のため、契約書無し

・地代なし

・建物登記なし

・事業を営んでいる


借地といっても、地代がないためいわゆる使用借権です。


書面で賃貸借契約をしなおし、条件を再度決めていこうという方向ですが、

さて今回もソフトランディングできるでしょうか。。。



次回に、続きます。

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もりまつ宅建(3代目)のブログ

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