借地の売買 底地編 2-2(借地人が底地を買う)


愛媛県某市の地主様の底地の売買の決済が無事終わりました。この底地売買は、相談を受けて実際に動き出してから、約3か月・4回の面談で解決しました。今回もスムーズに取引を終えることができました。


借地と底地を売買によって整理する際に、

① 底地を借地人が購入する。

② 借地と底地を交換して、互いに所有権にする。※譲渡所得税や不動産取得税がかからない

(例:100坪の借地と底地を、互いに一部交換となり、互いに所有権を持てる)

③ 借地と底地を、一括で第三者へ売却する。

④ 借地を第三者へ売却する。※地主様の承諾が必要

などの方法があります。今回は①の方法で解決しました。


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もりまつ宅建(3代目)のブログ

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