借地の調整業務 3-1(借地の部分返還)


松山市某所の土地(借地)で、使っていない借地を部分的に地主に返還する、という権利調整の交渉を行っております。


そもそも部分的であれ、地主の借地返還理由を借地人に理解して頂く必要があり、そして条件面も納得のいく提案が必要です。


借地権発生時からの過去~現在までどのような関係性であったか。費用的なものはいくらなのか。今後の地代をどうするか。税金関係等問題ないか。返還後の運用で借地人に迷惑がかからないか。などさまざまな視点から交渉条件を見つめなければなりません。


地主と借地人のお互いが納得できる着地点を見出すこと。おそらく今までの借地の調整業務で1番難しい交渉になるでしょう。。。

森松宅建株式会社 担当:日野

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もりまつ宅建(3代目)のブログ

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