民法改正 賃貸借契約 ②保証会社
※この内容は、不動産オーナー様向けです。
さて、民法改正の賃貸借契約にかかわる部分では、今回の「保証会社」(←契約書上は家賃債務保証業者)が1番の焦点だと思います。
今回の民法改正は、国の考え方としてこの保証会社の制度利用を推進する内容だと言えます。
借主は連帯保証人の代わりに、保証会社との保証契約を結ぶことができますが、借主は保証会社の審査を通る必要があります。また緊急連絡先として、誰か必ず連絡取れる人を用意しなければなりません。
この保証会社の制度を利用すれば、
- 賃貸借契約上の極度額を決める必要がありません。
- 保証会社が家賃の集金代行をしてくれるため、滞納の心配が減ります。
- 保証会社によっては、更新があります。その為、賃貸借契約で確認・更新すべき内容を保証契約の方で補完してくれます。(自動更新で書類での更新がない場合に、情報のブラッシュアップ)
- 連帯保証人不要プランというのがあります。
など、家賃管理を自分で行っている貸主にとっても、滞納時の督促の手間を省くことができます。
メリットが多そうですが、保証会社との保証契約も、費用がかかります。保証会社によって費用はまちまちですが、概ね家賃の半分から80%を初回(賃貸借契約時)に払い、更新がある場合は更新料がかかるようになってきます。
要は国の考え方は、「貸主は、保証会社の制度をどんどん利用していきましょう。その方がリスクが低いでしょう?何か問題ある?」ということです。
次回③連帯保証人か保証会社かに続きます。
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