民法改正 賃貸借契約 ③連帯保証人か保証会社か


※この内容は、不動産オーナー様向けです。


さて、今回の民法改正で、貸主は債務保証を連帯保証人か保証会社か、どちらにするか決断をしなければならなくなりました。



①すでに保証会社を利用している

②保証会社を今まで利用したことがないが、民法改正を機に保証会社を利用するつもり

③保証会社は使いたくない、従来通り連帯保証人でいく


概ねこの3パターンに分かれると思われます。


当社のお客様(不動産オーナー様)は、①②③いずれかに該当しております。もちろん、物件によって保証会社が不要な場合(例えば、オーナー様管理で、かつ物件の近くに住んでいるため管理が行き届いているとき)もあるでしょう。


要注意なのは、③で単身者向けの物件の場合です。


次回の④元本確定事由に続きます。




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